持続化給付金 第二弾(事業復活支援金)について

中小企業庁から持続化給付金の第二弾である「事業復活支援金」の簡単な概要が発表されました。

詳しくは中小企業庁から公表されておりますこちらのチラシをご覧ください。

なお、より詳細な条件に関しましては、「事業復活支援金事務事業」を受諾できる事業者を中小企業庁が現在、公募しており(おそらく電通やパソナなどになると思いますが、、)、公募概要の中の「実施計画書(仕様書)」を熟読することで大枠を読み取ることができます。

ここでは、簡単に支援金の大枠のみ解説します!

1,事業復活支援金の対象者

・新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が50%以上または30%~50%減少した事業者
( 中 堅 ・ 中 小 ・ 小 規 模 事 業 者 、 フ リ ー ラ ン ス を 含 む 個 人 事 業 主 )

・地域・業種は問わない

2,事業復活支援金の給付額

・売上高減少率が50%以上の場合、 法人で最大250万円、個人事業主で最大50万円です。
 (年間売上高が1億円以下の法人の場合は、最大100万円。1億円超~5億以下の法人の場合は最大150万円)

・売上高減少率が30%以上~50%未満の場合、 法人で最大150万円、個人事業主で最大30万円です。
(年間売上高が1億円以下の法人の場合は、最大60万円。1億円超~5億以下の法人の場合は最大90万円)

3,申請書類

①確定申告書 ②売上台帳 ③本人確認書類の写し ④通帳の写し ⑤その他中小企業庁が必要と認める書類

4,申請開始日

2021年12月7日現在において、まだ公表されておりません。

中小企業庁から事務事業を受託する会社もまだ決まっていないため、申請開始日はおそらくは2022年になってからと想定されますが、このサイトでは、公表され次第、速やかに情報を更新致します。

5,事前確認の要否

不正受給防止の観点から、登録確認機関による事業実態や給付要件に合致するかの事前確認が必要です。

この事前確認は、「第一弾の持続化給付金」の際にはありませんでしたが、「一時支援金」や「月次支援金」の申請から必要になりました。

登録確認機関とは、行政書士のような士業、商工会議所、銀行等が、該当します。

新宿行政書士事務所も登録確認機関として登録を予定しておりますので、

( 「一時支援金」や「月次支援金」 では登録済みです。)申請受付が開始されましたら、お気軽にご相談ください。

問い合わせ先 03-6675-9016