事業復活支援金の申請に関する事前確認を受付致します!(令和4年1月27日~)

事業復活支援金の申請が令和4年1月31日(月)より、いよいよ開始されます!

ただし、今までに「一時支援金」や「月次支援金」を受給されていない事業者の方は、登録確認機関による事前確認が必要です!

登録確認機関とは、「銀行や信金等」「商工会議所などの法律に基づき特別に設置された機関」「士業」等で中小企業庁に事前に登録している機関を指します。

事業復活支援金の申請を検討している事業者の方が、下記に該当する場合は、その取引のある「銀行・信金・商工会議所・士業」に相談すれば、無償で事前確認を行ってくれる可能性が高いので、まずはそちらに相談しましょう!

①銀行や信金等から融資を受けている事業者
②商工会議所等の組合員である事業者
③行政書士、税理士、弁護士等の士業と顧問契約している事業者

上記に該当せず、相談できる登録確認機関がない場合、弊所(新宿行政書士事務所)でも事前確認を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

ただし、弊所の顧問先でない事業者の方の場合、弊所の確認作業もそれなりの労力を伴いますので、
大変恐縮ではありますが、有償での事前確認になります。

また、事前確認+事業復活支援金の申請代理も行っておりますので、面倒な手間は専門家に全て任せたいという事業者の方におかれましては、こちらもご相談ください!

■ 事前確認の報酬費用

法人・・・・・・25,000円(税別)

個人事業主・・・15,000円(税別)

■ 事前確認+申請代理まで依頼される場合の報酬費用

法人・・・・・・50,000円(税別)

個人事業主・・・30,000円(税別)

■ 弊所での事前確認の流れ


①まずは、お電話(03-6675-9016 )もしくはお問合せフォームからのお問い合わせ願います。  

②事業内容の簡単なヒアリングの後、事前確認に必要な具体的書類をご案内致します。

③弊所代表行政書士との事前確認面談日を予約します。

④事業復活支援金特設ホームページ(下記クリック)より、事業復活申請のID登録をしてください。

支援金 (ichijishienkin.go.jp)

⑤予約した日時に、原則として代表者様が 必要書類及び④で登録した申請ID(事前確認用)及び申請時の電話番号をご持参の上、ご来所ください。面談時間は30~60分程度です。
 (面談場所  新宿行政書士事務所(新宿区新宿5丁目10番2号 KKビル5階)

⑥事前確認の結果、問題がなければ、弊所にて登録確認機関専用WEBシステムで所定の手続きを致します。

⑦報酬の入金が確認でき次第、事前確認通知番号を発番し、お伝え致します。

⑧事業者様にて事業復活支援金の申請をお願い致します。
 (なお、事前確認通知番号を発番していないと、システム上申請自体ができません)

⑨(申請代理まで弊所にご依頼頂く場合)弊所にて事業復活支援金の給付申請を致します。

■ 注意事項

①事前に中小企業庁作成の概要リーフレットを読んで頂き、事業復活支援金の対象かどうかご確認ください。
(読んだけど、自身が対象かどうかよく分からないから相談したいという方も、お気軽にお問合せください。)

②事前に、中小企業庁作成の事前確認に関するリーフレットをよく読み、一般的な必要書類をご確認ください。

③2019年以降に開業した事業者の方(特例申請者)の申請受付は2月18日以降となっておりますので、弊所での事前確認も、その日以降とさせて頂きますので、ご容赦願います。
※なお、2021年11月以降に開業した事業者の方は、今回の事業復活支援金の対象外です。