認定経営革新等支援機関に認定!
弊所、新宿行政書士事務所は、令和6年3月15日付で『認定経営革新等支援機関(通称「認定支援機関」)』として中小企業庁に登録申請し、4月24日に認定されました!
(令和6年4月24更新情報!)
認定支援機関名称 新宿行政書士事務所 認定支援機関ID 108513007714 認定号 第85号
(参考)中小企業庁WEBサイト「経営革新等支援機関として新たに431機関を認定しました」
本ページでは、認定経営革新等支援機関となったことで、クライアントの皆様に具体的にどういったサービスを提供できるかについて解説致します。
目次 (クリック可能)
1, 認定経営革新等支援機関(認定支援機関)って何?
認定支援機関とは?
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上と、国が認定した個人、法人等の機関のことです!
具体的な認定基準は?
①税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していること
(具体的には、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識が求められる国家資格(税理士、弁護士、公認会計士、中小企業診断士、金融機関)を有すること、もしくは、それらと同等以上の能力を有していること。など)
②中小企業・小規模事業者に対する支援に関し、法定業務に係る1年以上の実務経験を含む3年以上の実務経験を有していること、または同等以上の能力を有していること
③その行おうとする法定業務を長期間にわたり継続的に実施するために必要な事業基盤(財務状況の健全性、窓口となる拠点、適切な運営の確保等)を有していること。
④法第32条各号に規定される欠格条項のいずれにも該当しないこと
弊所が認定された理由は?
弊所は、行政書士事務所であって、上記認定基準の①に関する国家資格は保有しておりませんが、それらの国家資格者と同等以上の能力を有しているということで、認定されました。
具体的には、弊所代表である行政書士河野が中小機構にて指定された研修(中小企業大学校にて実施)を受講し、試験に合格しております。
(参考)中小企業等経営強化法
第31条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「経営革新等支援業務」という。)を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。
2 前項の認定を受けた者(以下「認定経営革新等支援機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 経営革新又は経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析
二 経営革新のための事業又は経営力向上に係る事業の計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言
2,認定支援機関って何ができるの?
創業支援・資金調達支援
認定支援機関のサポートを受けて「日本政策金融公庫」で融資を受けることで、優遇金利で資金調達が可能です。
具体的には、事業計画策定支援などを行います。
日本政策金融公庫の主に新規創業者向けの「新規開業資金」利用時や、中小事業者向けの「中小企業経営力強化資金」の利用時に、認定支援機関の指導・助言を受けている事業者は、基準金利より約0.4%低い金利で資金調達できます。
補助金申請のサポート
「事業再構築補助金」と「ものづくり補助金」と「事業承継・引継ぎ補助金」などの補助金の申請支援ができます。
★事業再構築補助金の申請においては、認定経営革新等支援機関から事業計画書の確認を受けることが必須要件の一つとなっております。
その他の補助金申請サポートも可能です。
・明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業助成金(東京都)
・経営力強化支援事業補助金(新宿区)
※上記は、認定支援機関でないと申請サポートできないわけではありません。
経営改善計画策定支援(銀行借入のリスケ支援)
金融支援を伴う本格的な経営改善の取組が必要な(主に銀行借入の返済に困窮した)中小企業・小規模事業者の経営改善計画の策定を支援し、経営改善をサポートします(その成果の一つとして、銀行借入のリスケ)。
サポート費用については、 経営改善計画策定支援に必要となる費用の2/3(上限額は310万円)を中小企業活性化協議会が負担してくれます。
早期経営改善計画策定支援
資金繰りの管理や自社の経営状況の把握などの基本的な経営改善に取り組む中小企業・小規模事業者の経営改善計画の策定を支援し、経営改善をサポートします(銀行借入のリスケは伴わないもの)。
資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランといった内容の経営改善計画を策定支援します。
そのサポート費用の2/3 (上限額は25万円) を中小企業活性化協議会が負担してくれます。
経営力向上計画の認定サポート
経営力向上計画は、条件に該当する中小企業が、事業計画書を策定し、所管省庁から認定を受けることで、下記のようなメリットを受けることができるようになる制度であり、その認定のためのサポートをします。
・設備投資に対する税制優遇(即時償却もしくは税額控除)
・日本政策金融公庫からの低利融資(基準金利より約0.9%低利)
・信用保証協会の保証枠の追加
・ものづくり補助金、IT導入補助金、事業承継補助金などで審査時に加点(通りやすくなる)
3,認定支援機関に相談したいと思ったら
創業金融支援、補助金申請サポート、経営改善計画策定支援など、経営や資金調達に関して、お悩みがあれば、認定支援機関である弊所に、お気軽にご相談ください!
→ 新宿行政書士事務所 03-6675-9016
お電話による短時間の相談は無料です。