古物商(古物営業)許可申請について 

昨日、「中田敦彦のYOUTUBE大学」でせどり副業についての解説動画がUPされておりましたので、そこに関連して、古物商許可申請(古物営業許可申請)について解説したいと思います。

上記チャンネルは、オリエンタルラジオのあっちゃんによる人気動画チャンネルですが、今回の動画では、せどりが副業として初心者におすすめな理由や、注意点、せどりの方法などについて分かりやすく解説されておりました。

この動画内で、せどりにおいて、中古品を売買する場合は「古物商許可証」が必要で、最寄りの警察署に必要書類と手数料19,000円を払えば手に入ると、簡単に解説されておりましたが、もう少し詳しく解説しましょう!


■どういった商売に古物商許可が必要なのか

古物営業法では、下記の営業を営もうとする者は、 都道府県公安委員会の許可を受けなければならない、と定められております。

「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業(ただし、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの)


■必要書類は何が必要なのか

警察署によって多少異なりますが、東京都の場合は下記の通りです。

(法人の場合)

1,許可申請書
2,履歴事項全部証明書
3,定款
4,住民票の写し(本籍地入り、個人番号未記載)
5,身分証明書
6,略歴書
7,誓約書
8,(ネット販売する場合)URLの使用権限があることを疎明する資料
(4~7については、法人役員全員及び営業所管理者の分が必要。法人役員が管理者を兼ねること可)

(個人の場合)

1,許可申請書
2,住民票の写し(本籍地入り、個人番号未記載)
3,身分証明書
4,略歴書
5,誓約書
6, (ネット販売する場合)URLの使用権限があることを疎明する資料
(2~5については、申請者本人及び営業所管理者の分が必要。申請者が管理者を兼ねること可)

■必要書類に関する注意点

・上記必要書類には記載しておりませんが、令和2年4月の改正古物営業施行以前は「営業所の賃貸借契約書」が必要でした。そして、営業所が賃貸物件の場合で賃貸目的が「居住用」である場合は、賃貸借契約書に加え、「その賃貸物件を古物商の営業所として使用してよい旨の使用承諾書」を貸主が別途もらって、提出する必要がありました。
(法改正前から、法規定として、居住用の場合は使用承諾書が必要という規定があったわけではないのですが、警察行政の運用上、必要とされていました)

現在、東京や埼玉など多くの都道府県の警察署では、賃借契約書や使用承諾書は原則不要になりましたが、所轄によっては、別途求められる署もあります。また、都道府県によっては、未だ必須な県もあるかもしれませんので、事前に管轄警察署にご相談することをおすすめします(少なくとも、貸主の口頭承諾がないとダメという署もあります)。


「身分証明書」とは、運転免許証やマイナンバーカード等ではありませんので注意してください。
これは、本籍地の役所で取得するもので、「禁治産者ではない、後見の登記の通知を受けていない、破産宣告の通知を受けていない」などが記載されたものです。役所の窓口で聞けば教えてくれます。
ただし、本籍地の役所でないと取得できませんので、注意が必要です!(住民票住所地では取得不可!)
郵送でも取得可能ですので、急ぎでなければ、郵送で取得しましょう!(1週間程度で取得可能)

「URLの使用権限があることを疎明する資料 」とは、特に決まった書類はないのですが、基本的には「プロバイダから郵送で送られてきた書類」をコピーすれば大丈夫です。また、Amazonにストアを出店する場合は、「ストアのプロフィールページをプリントアウトしたもの」で大丈夫です。


■どこに申請する必要があるか

営業所の所在地を管轄する警察署が申請先になります。

管轄警察署の何係宛に行けばよいかというと、都道府県によって、異なる可能性もありますが、東京都の場合は、「生活安全課防犯係」になります。

申請や相談する場合は、事前に、電話連絡をして、行くことをおすすめします。
(ノンアポで行くと、担当者が事件等で外に出ていて、会えない可能性もあります)

■どれくらいで許可が下りるのか

申請してから、土日を除き最大40日以内で許可の連絡があります。

管轄する都道府県や所轄によって異なり、上記期間内で、かなり早いうちに許可連絡がある署もあります。

■許可が下りない人はいるのか

いわゆる欠格事由に該当する場合は、許可が下りません。

欠格事由の具体的内容は、誓約書に記載されておりますので、クリックしてご確認ください。

■申請を代わりにしてほしい

忙しくてご自身で警察署に行く時間がない。申請書類を作成するのが面倒だ。
別に悪いことはしていないが、警察署に行くのは、何かいやだ。

などといった悩みがある方は、行政書士にぜひお任せください! 

→ 新宿行政書士事務所 03-6675-9016

古物営業許可申請の弊所報酬・・・50,000円(税別