改正旅館業法施行!(令和5年12月13日)

本日、令和5年12月13日、改正旅館業法が施行されました!

旅館業法は、旅館業(旅館ホテル営業・簡易宿所営業・下宿営業)の業務の適正運営を確保することで、利用者に多用なサービスを提供し、それにより公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする法律です。

具体的には、旅館業を営む場合の許可の要件や、許可営業者が守るべきルール、罰則などが規定されております。

今回の記事では、具体的に何が改正されたのかについて、特に許可要件につき変更があるかについて行政書士が解説します!

1,主な改正点

①宿泊拒否事由の追加
 カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。
 特定要求の具体例
 ・不当な部屋のアップグレード等過剰なサービスを行うよう繰り返し求める行為
 ・土下座等の社会的相当性を欠く方法による謝罪を繰り返し求める行為

②感染防止対策の充実
 特定感染症が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。

③差別防止の更なる徹底等
 営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。

④事業譲渡に係る手続きの整備
 事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。

(参考)詳細は、下記厚労省のパンフレットをご確認ください。

旅館業法改正パンフレット(要約版)
旅館業法改正パンフレット(詳細版)
宿泊者への周知用ポスター

2,事業譲渡に係る承認手続きの創設

旅館やホテルの不動産売買を行った場合、今までは買主が引き続き旅館業を営む場合でも、新たに旅館業の許可を取得する必要がありました。

そのため、古い旅館やホテルの場合、過去の基準では許可が取得できていたが、売買で新たに購入した時点の最新基準では、要件を満たさず、許可が新たに取得できないといった事例も生じておりました。
(旅館業新規許可においては、消防法や建築基準法の適合性も影響するため)

また、建物の様々な図面を紛失していた場合、図面の再作成も新規許可申請の難易度を上げる要因でした。

今回の改正により、旅館やホテルの不動産売買と併せて、旅館業自体の事業を譲渡することにより、保健所への承認手続きを行うことで、新規許可申請を経ることなく、営業者の地位を承継することができるようになりました!

旅館業の事業譲渡に係る承認手続き解説図

(出典)旅館業の事業譲渡に関する厚労省のパンフレット  より

これは、旅館やホテルを売買により取得し、新たに旅館業を営む方にとっては大変有難い改正です。
また、古くから旅館業を営む旅館やホテルの所有者にとっては、売却することが以前より容易になると思われます。

なお、今回の旅館業法の改正と併せて、飲食店や美容室なども、事業譲渡を行った場合、事前承認により許可を承継することができるように各法令が改正されました。

(参考)生活衛生関係営業の事業譲渡に関する厚労省のパンフレット

3,事業譲渡に係る承認手続きの具体的流れ

地域や自治体によって、多少の違いがあると思いますが、
例えば東京都新宿区の場合は、事業譲渡前に下記書類を新宿保健所に提出し、承認を得て、許可を承継するといった流れになります。事前相談が必須になります。

1,旅館業承継承認申請書
2,旅館業の譲渡を証する書類(
3,譲受人(代表者等)が旅館業法第3条第2項各号のいずれにも該当しない旨の申告書
4,<譲受人が法人の場合>定款の写し及び登記事項証明書
5,手数料9,700円

承認後、保健所により、営業を承継した者の業務の状況について調査が行われます。

※承認手続きで必要な書類は、新規許可申請時の書類と比べると大変少なくて済みます。

4,旅館業に関する申請や相談について

これまでは、旅館やホテルを売買した後、譲受人が引き続き旅館業を営もうとする場合、書類の難しさから基本的には行政書士に依頼していたと思われます。

今回の旅館業法改正により、手続きが簡素化されたので、営業者ご自身でも十分申請できると思われます。

我々、行政書士とすると仕事が減るでしょうが、国民(事業者)にとっては、大変負担が軽くなる非常に良い改正だと個人的には思っております。

とはいえ、承認後に業務の状況調査も行われますので、旅館業を適正に運営するためのコンサルティングを希望される方や、売買後に構造の変更工事を行う方、または完全に新規で許可を取得する方は、おそらく行政書士に依頼するでしょう。

その際は、旅館業許可申請や保健所関係の申請手続きに経験豊富な行政書士にぜひお任せください! 

→ 新宿行政書士事務所 03-6675-9016

お電話による短時間の相談は無料です。