宅建業の免許手続(宅地建物取引業免許申請)

不動産業などを開業するのに必須な宅地建物取引業免許の取得手続きを代行します。

免許を必要とする宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として、以下の表で○がついている宅地建物取引を反復または継続して行うことを指します。

区分自己の所有する物件他人の物件の代理他人の物件の媒介
売買
交換
賃借不要

上記の通り、自己の所有する不動産物件を賃貸する場合は、不特定多数の人を相手方として反復または継続している場合でも宅地建物取引業の免許は必要ありません。(アパートの大家さんなど)

宅建業免許の種類

都道府県知事免許 1つの都道府県のみに事務所を設置する場合
国土交通大臣免許 2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合

注)都道府県知事免許であっても、免許を取得した都道府県だけでなく、他の都道府県の取引も可能です。

宅建業免許の要件

①専任の宅地建物取引士を設置すること

宅地建物取引士とは以下のすべてを満たし、都道府県の登録窓口で登録手続きを行った方を指します。

  • 宅地建物取引士資格試験(2014年度までは宅地建物取引主任者資格試験)に合格
  • 以下のいずれかを満たす方
    • 宅地建物取引業の実務(一般管理部門は除く)の経験が2年以上
    • 国土交通大臣の登録を受けた宅地または建物の取引に関する実務についての講習(登録実務講習)を修了
    • 国、地方公共団体またはこれらの出資により設立された法人において宅地または建物の取得または処分の業務に従事した期間が通算して2年以上

「専任」とは、「常勤性」と「専従性」という2つの要件を満たす場合を指します。

  • 常勤性: 兼業や副業などの非常勤ではなく、常勤であること(通常の営業時間内に事務所に出勤している)
  • 専従性: 一般事務などではなく、専ら宅建業の業務に従事すること

<注意事項>

・支店のみで宅建業を行い、本店(登記上)で宅建業を行わない場合、支店のみならず本店にも取引士を置かなければなりません。

・専任の取引士は業務に従事する者5名につき、1名以上必要になります。

・通常の通勤が不可能と認められる遠方に住んでいる場合には専任の取引士に就任することはできません。

・他の事務所に従事している者や他の法人の代表者(非常勤であっても)である者は、就任できません。
 (その会社が宅建業を営む会社でなくても)

・申請する会社の監査役は専任の取引士には就任できません(取締役や代表取締役は可)。

②事務所の形態を整えていること

機能的にも、物理的にも、事務所として認識しうる程度の独立性を確保しなければなりません。

具体的には、出入口の独立性、専用の事務スペース・接客場所・電話、プリンター、デスク、イス、テーブルなどがあるかどうかをチェックします。

住宅の一室や、シェアオフィス、基礎のない仮設のプレハブなどを事務所とすることは原則として認められません。
(一定の要件を備えれば認められるケースもあります。)

③営業保証金の供託をすること

主たる事務所(本店)においては1000万円、従たる事務所においては500万円を供託する必要があります。

なお、保証協会に加入すること(不動産保証協会もしくは全宅保証協会で、この条件はクリアできます。

④欠格事由(免許を受けられない事由)に該当しないこと

  • 宅建業法や宅建業法に基づく命令に違反し、罰金刑以上を受けて、その刑の執行または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない
  • 宅建業免許を取り消されて、または取り消されるような事由が発生した後、取り消しを受ける前に免許を返納し、その日から2年を経過していない
  • 成年後見人、被保佐人、復権を得ていない破産者
  • 法人で、その役員が上記項目のいずれかに該当する

宅建業免許の有効期限

宅建業免許の有効期限は5年間です。

有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新手続きをすることが必要です。

免許申請から営業開始までの流れ

①免許申請   ※申請手数料が33,000円かかります。

②営業保証金の供託 もしくは 保証協会への加入

③免許証交付

④営業可能

※都道府県によって、申請から免許までの期間は異なりますが、東京都の場合は約1か月です。

<参考>

新宿区など東京都内で宅建業免許を取得するための手引きはこちらをクリック

免許後の手続き

・取引士の「勤務先」の変更登録申請

・標識の掲示

・従業者名簿・証明書の備え付け

免許を速やかに取得するには、、

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新宿行政書士事務所では、宅建業免許の申請に関し、豊富な実績がございます。

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